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利息制限法による利息計算

利息には法的に上限が設けられています

利息制限法という法律では、貸金の利息は、

10万円未満では20%以下
10万円以上100万円未満では18%以下
100万円以上では15%以下

の利息しか取ることは許されておりません。それ以上の利息を取っていた場合には、その金額は元本に組み入れられ、新たな利息は、組み入れられて減った元本に対して発生します。
上記のように、順次、超過利息を元本に組み入れ、減った元本に対して、利息制限法の上限金利を適用して超過利息を更に元本に組み入れてゆくと、元本はどんどん減っていき、やがて元本が0になり、ある時点から過払い金が発生していきます。


この過払い金は、法律的理由がないのに金融会社が利得している金額ですから、当然返してもらえます。

 ※  約定利息29%、同じくらいの金額で借入・返済を繰返している場合、過払い金が発生してくる目安は
    7年前後です。
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