(1) 訴訟を検討
(2) 紛争の内容をお伺いします
どの法律でどのような主張をするか、証拠はどのようなものがあるか、証人は誰がいるか等について煮詰めていきます。
(3) 証拠書類、必要書類等を収集していただきます
(4) 訴状を作成
内容についてご確認いただき、わからない点については、ご説明させていただきます。

(5) 訴状を裁判所へ提出
ご本人が訴状を提出された場合には、訴訟についての基本的な流れについて裁判所から説明がなされます。
(6) 証拠書類、必要書類等を収集していただきます
訴状には必要的に記載しなければならないことがあります。それらがしっかり記載されているかを裁判所が確認します。
また、訴状提出にも管轄があります。大原則は普通裁判籍である「被告の住所地」ということになりますが、 そのほかにも特別裁判籍(よく利用されるのは債権者の住所地です)がありますので、 原告にとって有利な場所へ提訴することを検討します。賃料請求の場合は争っている不動産所在地で行うことが普通でしょう。
その他、手数料は収入印紙で訴額(訴訟で争う金額)に応じて決まっており、収入印紙で納付します。

(7) 訴状の送達
裁判所から被告に訴状を送付します。
(8) 裁判所による第一回口頭弁論期日の指定、呼出
口頭弁論期日の日時が指定され、呼出がなされます。通常は訴状送達と同時になされます。
(9) 口頭弁論の準備
被告からは答弁書が提出され、原告側も準備書面等を作成します。
(10) 期日に出頭
原告の訴状の陳述、被告の答弁を行います。その後、必要であれば何回かの続行期日があります。
(11) 証拠調べ期日
争いがある点につき双方が証拠、証人を申請し、それらについて証拠調べが行われます。
(12) 判決
何度か証拠調べ等の期日を経て、判決が下されます。通常の訴訟における判決の言渡しは、 口頭弁論終結の日から2ヶ月以内にするものとされています。
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